建設業許可とは

建設業法でいう建設業とは、「建設工事の完成を請け負う営業をいう」とされています。
この営業には建設業ではよく言われる元請け下請けの別、あるいは、民間か公共かは問いません。
この定義で取られた建設業許可に関しては、
5年ごとに許可の更新申請(許可満了日の30日前まで)
●毎年の決算変更届(決算から4か月以内)の提出
●登録内容に変更があった場合は、決められた日にち以内に変更届の提出
が求められます。

ただし、軽微な建設工事の場合は、建設業許可を取る必要はありません。

建設業許可が不要な工事=”軽微な建設工事”とは?

①建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金の額が、1,500万円(税込)未満の工事、
 もしくは延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事。
②それ以外の業種の場合は、工事1件の請負代金の額が、500万円(税込)未満の工事。
以上①②の場合は、”軽微な建設工事”とみなされ、建設業許可は必要ありません。

伝票を分けてもらって500万円未満にすればいいのでは?

請負工事の金額は、あくまで請負工事の合計で判断されます。伝票が2つになっていようが、契約書が分かれていようが、該当工事が同じ工事であるということがわかれば合算されます。また、注文者が材料を提供する場合でも、その市場価格または市場価格および運搬費を請負代金の額に加えた金額で、軽微な建設工事に該当するか否かを判断されます。けして伝票や契約書という形式だけで判断されるものではないので注意が必要です。

建設業の種類

工事業種

現在建設業は下記29種類にわかれており、それぞれの工事ごとで許可を取る必要があります。

1.土木一式2.建築一式3.大工4.左官5.とび・土工6.石7.屋根8.電気
9.管10.タイル・れんが・ブロック11.鋼構造物12.鉄筋13.舗装14.しゅんせつ15.板金16.ガラス
17.塗装18.防水19.内装仕上20.機械器具設置21.熱絶縁22.電気通信23.造園24.さく井
25.建具26.水道施設27.消防施設28.清掃施設29.解体

上記業種のどれが御社の業種にあたるのかは、あくまで実際の工事内容によります。イメージや感覚ではなく、それぞれがどういう工事なのかは、国土交通省のガイドラインがありますのでそちらをご確認いただくか、官公署の専用問い合わせ窓口があるので一度相談してみましょう。

大臣許可・知事許可

建設業を行う営業所の数によって許可を取る官公署が変わります。
・大臣許可・・・建設業を行う営業所が、2つ以上の都道府県にある場合は、国土交通大臣が許可を出す「大臣許可」を取得しなければなりません。
        許可の申請先は、「地方整備局」です。
・知事許可・・・建設業を行う営業所が、1つの都道府県にある場合は、その都道府県の「知事許可」が必要です。営業所の数は関係ありません。
        許可の申請先は、「都道府県庁」です。

一般建設業・特定建設業

発注者から直接請け負う(元請)工事を下請けに出すとき、その金額総額が、5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)(税込)以上となる場合は
特定建設業の許可が必要です。
それ以外は一般建設業許可となります。

上記3つの組み合わせごとで許可を取得するということになります。

建設業許可の要件

建設業許可を取得するには、共通で以下要件をクリアしなければなりません。ここではできる限りわかりやすく伝わるよう要約してお伝えいたしますが、実際はさらに細かい(具体的な)証明方法が設定されています。特に一番の肝である営業所技術者等は取る許可(一般か特定か、どの業種か等)によってかなり細かい要件定義がされていますので、申請する際は手引きを確認する必要があります。

  1. 経営業務の管理を適正に行うことができると認められる常勤役員等がいること。
    」建設業に関する5年以上の経営管理責任者経験を有する者
    」上記要件に満たない場合、代替要件あり
    」常勤性の担保
  2. 社会保険に加入していること。
    」健康保険・厚生年金保険・・・法人、または家族従業員を除き従業員が5人以上いる個人事業主は原則加入
    」雇用保険・・・1人でも労働者を雇用している場合は、法人、個人事業主を問わず要加入
    令和2年10月1日から新しく許可要件となりました。
  3. 営業所技術者等(旧>専任技術者)がいること。
    」一般建設業と特定建設業で要件が違います。(詳細後述)
    」(一般建設業のみ)許可を受けようとする業種に対して10年以上の実務経験を有する者
    」指定の国家資格などに合格した者
    」常勤性の担保(常勤役員等とは証明方法が違います)
  4. 財産的基礎、金銭的信用を有すること。
    」(一般建設業)自己資本の額、もしくは預金残高が500万円以上あること。(新規申請の時のみ)
    」(特定建設業)欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと。
    」(特定建設業)流動比率が75%以上であること。
    」(特定建設業)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。
  5. 欠格要件等に該当しないこと
    」法人の場合は、当該法人と役員等、若しくは一定の使用人(支店長、営業所長など)
    」個人の場合は、事業主と一定の使用人(支配人)
    」請負契約において、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないもの
    」→具体的には、建設業法その他法令で免許取消の処分をうけていないもの
    」→処分をうけた場合、処分の日(刑の場合刑の執行が終わって)から5年経過しているもの
    」誠実性の担保
  6. 建設業の営業を行う事務所を有すること
    」常時建設業工事に係る請負契約等を締結する事務所のこと
    」登記上の本店、支店とは違い、上記業務実態を有することが求められます。

これらの要件を、指定された様式・証明書等によって一つずつクリアしていきます。

このページの最初に記載したように、許可が通ったあとも、5年ごとの更新はもとより、毎年の決算変更届や都度発生する変更届など、許可を受けた以上は適正に許可事業の運営を維持する努力とその報告義務が発生します。ご自身の事業に注力するという意味でも、できる限り専門家に相談して進めることを強くお勧めいたします。

〒590-0078 


大阪府堺市堺区南瓦町1番20号

リーフリーフ406

南海高野線

堺東

徒歩

営業時間 9:00-19:00(日・祝日除く)

時間外やお急ぎの際は、080-4497-1808 までご連絡ください。