建設業許可取得ならお任せください。
建設業とは
建設業法でいう建設業とは、「建設工事の完成を請け負う営業をいう」とされています。
この営業には建設業ではよく言われる元請け下請けの別、あるいは、民間か公共かは問いません。
この定義で取られた建設業許可に関しては、
●5年ごとに許可の更新申請(許可満了日の30日前まで)
●毎年の決算変更届(決算から4か月以内)の提出
●登録内容に変更があった場合は、決められた日にち以内に変更届の提出
が求められます。
ただし、軽微な建設工事の場合は、建設業許可を取る必要はありません。
-
建設業許可が不要な工事=”軽微な建設工事”とは?
-
①建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金の額が、1,500万円(税込)未満の工事、
もしくは延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事。
②それ以外の業種の場合は、工事1件の請負代金の額が、500万円(税込)未満の工事。
以上①②の場合は、”軽微な建設工事”とみなされ、建設業許可は必要ありません。伝票を分けてもらって500万円未満にすればいいのでは?
請負工事の金額は、あくまで請負工事の合計で判断されます。伝票が2つになっていようが、契約書が分かれていようが、該当工事が同じ工事であるということがわかれば合算されます。また、注文者が材料を提供する場合でも、その市場価格または市場価格および運搬費を請負代金の額に加えた金額で、軽微な建設工事に該当するか否かを判断されます。けして伝票や契約書という形式だけで判断されるものではないので注意が必要です。
建設業の種類
工事業種
現在建設業は下記29種類にわかれており、それぞれの工事ごとで許可を取る必要があります。
| 1.土木一式 | 2.建築一式 | 3.大工 | 4.左官 | 5.とび・土工 | 6.石 | 7.屋根 | 8.電気 |
| 9.管 | 10.タイル・れんが・ブロック | 11.鋼構造物 | 12.鉄筋 | 13.舗装 | 14.しゅんせつ | 15.板金 | 16.ガラス |
| 17.塗装 | 18.防水 | 19.内装仕上 | 20.機械器具設置 | 21.熱絶縁 | 22.電気通信 | 23.造園 | 24.さく井 |
| 25.建具 | 26.水道施設 | 27.消防施設 | 28.清掃施設 | 29.解体 |
上記業種のどれが御社の業種にあたるのかは、あくまで実際の工事内容によります。イメージや感覚ではなく、それぞれがどういう工事なのかは、国土交通省のガイドラインがありますのでそちらをご確認いただくか、官公署の専用問い合わせ窓口があるので一度相談してみましょう。
大臣許可・知事許可
建設業を行う営業所の数によって許可を取る官公署が変わります。
・大臣許可・・・建設業を行う営業所が、2つ以上の都道府県にある場合は、国土交通大臣が許可を出す「大臣許可」を取得しなければなりません。許可の申請先は、「地方整備局」です。
・知事許可・・・建設業を行う営業所が、1つの都道府県にある場合は、その都道府県の「知事許可」が必要です。営業所の数は関係ありません。許可の申請先は、「都道府県庁」です。
一般建設業・特定建設業
発注者から直接請け負う(元請)工事を下請けに出すとき、その金額総額が、5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)(税込)以上となる場合は
特定建設業の許可が必要です。
それ以外は一般建設業許可となります。
上記3つの組み合わせごとで許可を取得するということになります。
建設業許可の要件
建設業許可を取得するには、共通で以下要件をクリアしなければなりません。ここではできる限りわかりやすく伝わるよう要約してお伝えいたしますが、実際はさらに細かい(具体的な)証明方法が設定されています。特に一番の肝である営業所技術者等は取る許可(一般か特定か、どの業種か等)によってかなり細かい要件定義がされていますので、申請する際は手引きを確認する必要があります。
- 経営業務の管理を適正に行うことができると認められる常勤役員等がいること。
」建設業に関する5年以上の経営管理責任者経験を有する者
」上記要件に満たない場合、代替要件あり
」常勤性の担保 - 社会保険に加入していること。
」健康保険・厚生年金保険・・・法人、または家族従業員を除き従業員が5人以上いる個人事業主は原則加入
」雇用保険・・・1人でも労働者を雇用している場合は、法人、個人事業主を問わず要加入
」令和2年10月1日から新しく許可要件となりました。 - 営業所技術者等(旧>専任技術者)がいること。
」一般建設業と特定建設業で要件が違います。(詳細後述)
」(一般建設業のみ)許可を受けようとする業種に対して10年以上の実務経験を有する者
」指定の国家資格などに合格した者
」常勤性の担保(常勤役員等とは証明方法が違います) - 財産的基礎、金銭的信用を有すること。
」(一般建設業)自己資本の額、もしくは預金残高が500万円以上あること。(新規申請の時のみ)
」(特定建設業)欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと。
」(特定建設業)流動比率が75%以上であること。
」(特定建設業)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。 - 欠格要件等に該当しないこと
」法人の場合は、当該法人と役員等、若しくは一定の使用人(支店長、営業所長など)
」個人の場合は、事業主と一定の使用人(支配人)
」請負契約において、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないもの
」→具体的には、建設業法その他法令で免許取消の処分をうけていないもの
」→処分をうけた場合、処分の日(刑の場合刑の執行が終わって)から5年経過しているもの
」誠実性の担保 - 建設業の営業を行う事務所を有すること
」常時建設業工事に係る請負契約等を締結する事務所のこと
」登記上の本店、支店とは違い、上記業務実態を有することが求められます。
これらの要件を、指定された様式・証明書等によって一つずつクリアしていきます。
このページの最初に記載したように、許可が通ったあとも、5年ごとの更新はもとより、毎年の決算変更届や都度発生する変更届など、許可を受けた以上は適正に許可事業の運営を維持する努力とその報告義務が発生します。ご自身の事業に注力するという意味でも、できる限り専門家に相談して進めることを強くお勧めいたします。
入札参加資格
”入札”、”国、行政からの仕事”などと聞くと、「うちには関係ない大きな話だな」と思われる事業者様も多いかと思います。
ですが、実際はそうではありません。建設業に限らず、(地方行政の場合)公共事業や入札制度の意義として「地元中小企業の受注機会の確保」というものがあり、同じ評価の企業であれば、地元の中小企業に優先的に出そう、という意思決定をするようになっています。さらに、経営の安定化、リスク分散の意味でも、民だけでなく、官からも入り口を作っていくことが得策とも言えます。
とはいえ、本来行政が行うべき、建設工事という、国民生活にとって大きな影響を及ぼしうる業務をお任せするわけですから、当然入札参加に申請するには、”資格”が必要です。それが、「経営事項審査を受けているもの」であることです。
経営事項審査とは
公共工事を国、地方公共団体から直接請け負う(元請)建設業者は、入札参加前に経営事項審査という審査をうける必要があります。(建設業法第27条の23)
経営事項審査とは、建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。建設業の全体像に関して、以下大阪府の同申請手引きに記載されている図がわかりやすかったので載せておきます。

上図にあるように、経営事項審査は、大きく分けて、経営規模等の評価(X点、Z点、W点)と経営状況分析(Y点)から総合評定値(P点)を出す、という建付けになっています。各指標のざっくりとした中身です。(※大阪府の入札参加を想定)
| 審査機関 | 項目 | 点 | 内容 |
| 大阪府 | 経営規模 | X | 年平均完成工事高(X₁)、自己資本額・利益額(X₂) |
| 技術力 | Z | 今回の経審に申し込む業種の技術職員数、元請完成工事高 | |
| その他の審査項目(社会性等) | W | 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況(社会保険、退職一時金、年金制度の有無、ワークライフバランスに関する取組、技術者育成や技能の向上に関する取組、など) 建設業営業年数、法令順守や防災活動、ISOなどの国際標準規格の登録状況など | |
| 登録経営状況分析機関 | 経営状況分析 | Y | 純支払利息比率、負債回転期間、売上高経常利益率、総資本売上利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュフロー、利益剰余金 |
この合計点数が、総合評定値(P点)と呼ばれ、この点数によって参加できる入札工事が決まります。
この内容だけ見ると、売上規模などが小さい会社は不利なように見えますが、実際はそうではありません。工事を預ける以上、確実に実行できる企業に依頼するべきであるため審査は必要です。当然大きな工事は参加資格は上位ランク(P点が高いランク)に設定されます。一方、少し規模の小さな工事になれば、そこまで大きな企業でなくとも実行できるとして、逆に中ランクに参加資格を設定する、ということになります。ようするに高ければいいというものではなく、規模に見合った工事をそれぞれ受注できるように、公平性・平等性が担保されています。ですので、小さな企業も積極的に参加するべきです。
ちなみに、上記、経営状況分析(Y点)は、国に登録している経営状況分析機関にて分析をしてもらう必要があります。
経営事項審査の有効期間
経営事項審査は有効期間があります。公共工事について、発注者と請負契約を締結できるのは、その結果通知書を受け取った後、審査基準日から1年7か月までに限られています。この審査基準日は動かないので、申請が遅れるとその分公共工事を請け負うことができる期間が短くなります。よってより多くの入札に参加しようと思うと、決算日を受けてから出来るだけ早くに申請をあげる必要があります。

経営事項審査の流れ
以下経営状況審査の申請流れです。こちらも大阪府への申請を想定してお伝えします。
- 決算変更届の提出(事業年度後4か月以内に提出)
- 経営事項審査を受ける直前の決算変更届の提出をします。免税事業者以外は、必ず税抜きで提出する必要があります。提出先は通常の建設業許可の受付窓口ですが、経営事項審査の申請と同じタイミングで出すのであればの経営事項審査の窓口での提出も可能です。
- 経営状況分析の依頼
- 民間の登録機関にて、経営状況分析(Y点)の依頼をします。経営事項審査の申請の時に、結果の経営状況分析結果通知書も提出するのでそれまでに通知書を受領しておく必要があります。
- 経営事項審査の受診日の予約
- 経営事項審査は予約制です。経営事項審査の書類がすべてそろったら予約をとります。予約を取るのは、当日・前日は不可、FAXか来庁により、希望日時(枠があります)を出します。
- 経営事項審査の申請
- 予約日当日に、建築振興課の経営事項審査窓口に行き申請書類(と、まだであれば直前の決算変更届)を提出して審査を受けます。
- 経営規模等結果評価・総合評定値通知書の受領
- 申請が受理、補正が解消されてから土日除く22日程度で経営規模等結果評価・総合評価値通知書が郵送されます。府庁で直接受け取ることも可能です。
これで入札に参加することができます。入札に参加するには、この評価通知書に合わせて、納税証明書や社会保険の加入状況によって証明書(領収書)、国際規格などを経営事項審査で申請している企業はその登録証などを合わせて提出する必要があります。
入札参加は電子申請ですが、こちらもボリュームがかなりあるものなので、上記経営事項審査と合わせて専門家に相談されることをお勧めします。入札参加のコツは、参加し続けること。継続して参加することで、入札の性格理解が進み、自社にあったもの、自社の可能性を引き出してくれるもの、などもわかるようになります。会社規模や個人事業主かどうかなど関係なく、誰もが平等に手をあげれる制度です。積極的に参加しましょう。
営業時間 9:00-20:00(日・祝日除く)
時間外やお急ぎの際は、080-4497-1808 までご連絡ください。

