運送業許可でお悩みなら「ぼんじ行政書士事務所」へご相談ください。
運送業許可とは
許認可が必要な運送業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業、と定義されています。よって、例えば、自社商品を自社のトラックでお客様にお届けする場合は、配送料がかかるかからないに関係なく、納品行為は自分の需要のため運送業許可は必要ありません。逆に、例えば運賃という名目でなくとも、実質的に運送の対価とみなされる場合は、運送業許可が必要です。
ちなみに、貨物とは、輸送機関によって運ばれる物品の総称であって、原材料か最終商品かなどの形態は問いません。また、製品等というイメージがありますが、遺体や廃棄物も貨物運送の範囲となっています。よって霊きゅう運送や廃棄物収集運搬(収集運搬のみを行う場合)にも貨物自動車運送事業の許可が必要です。
運送業の種類
運送業は、「貨物自動車運送事業法」という法律でその種類が定義されています。運送業の種類は大きくわけて次の3つです。
| 種類 | 他人の種類 | どんな乗り物 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | 不特定多数の他人 | (三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)自動車 |
| 特定貨物自動車運送事業 | 特定の他人 | (三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)自動車 |
| 貨物軽自動車運送事業 | 不特定多数の他人 | 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車 |
貨物軽自動車運送事業は、厳密には「許可」ではなく「届出※」にあたり、要件や記載内容に不備がなく受付さえされれば、すぐに営業を始めることが可能です。(※届出とは、行政講学上、行政から諾否をしない行為にあたります。)最近ではすっかり街中の見慣れた姿となりました、EC販売の商品をお届けする軽貨物(いわゆる4ナンバー)がこの届出対象となります。
また、特定貨物自動車運送事業に関しては、その名の通り「特定の」荷主のみの荷物を運送する事業です。一般貨物自動車事業が免許制という、許可よりもさらに厳しい制度だったときに、特定の荷主のみ、という断りを入れることで許可が出されたのがこの特定貨物自動車運送事業だったため、一般貨物自動車自体が許可制になった現在では、特定貨物自動車をあえて取る理由はなくなっています。
以上のことから、ここでは、運送業許可=一般貨物自動車運送事業の許可としてお伝えします。
一般貨物自動車運送事業許可の要件
一般貨物自動車運送事業許可を取るには、以下4つの要件が必要です。
1.資金の要件 2.人の要件 3.場所の要件 4.車両の要件
1.資金の要件
建設業などほかの許可に比べて運送業はこの資金要件がかなり厳しいと言えます。ただし、具体的に金額が決まっているというものではなく、一般的に運送事業を行うにあたり必要になるであろう勘定科目の1年間分(運転資金は6ヵ月分)の資金があることが要件になっています。勘定科目は非常に細かく決められていますので、漏れなく計画をたてる必要があります。
| イ.車両 | 購入の場合は一括であれば取得対価、分割のであれば頭金及び1年分の割賦金。 リースの場合は1年分のリース料。 |
| ロ.固定資産(車両を除く) | 購入の場合は一括であれば取得対価、分割のであれば頭金及び1年分の割賦金。 リースの場合は1年分のリース料。 |
| ハ.自賠責保険 | 1年分の金額。 |
| 二.任意保険 | 1年分の金額(対人、対物、爆発保険等について適切な保険料であること。) |
| ホ.施設賦課税 | 自動車税、自動車重量税の1年分及び環境性能割 |
| ヘ.運転資金 | 人件費、燃料費、油脂費、修繕費及びその他のそれぞれ6ヶ月分 |
要するに、運営をするための想定PLが必要ということです。さらに、この合計資金が許可申請から営業開始までずっと保たれていることが要件となり、合計2回(申請時と許可審査中の運輸局指定の日)預貯金の残高証明の提出が必要です。
2.人の要件
運送業で必ず必要な人は以下4役です。
- ドライバー・・・貨物を運ぶ人。
- 整備管理者・・・自動車を管理する人。
- 運行管理者・・・ドライバーを中心に日々の運行管理をする人。
- 事業主(役員)・・・運送事業全体を統括する人。
◆ドライバー
ドライバーは、申請をするトラックの台数分は必ず必要です。雇用形態は、常勤雇用であり、日雇いや臨時雇用、2か月以内の短期雇用も通りません。当たり前ですが、運転する事業用自動車の免許を持っていることが条件です。
◆整備管理者
整備管理者は、車両の整備や管理をする人です。常勤雇用及び専任でなければなりませんが、運行管理者との兼任は可能です。資格要件は以下2種類あります(いずれか)。
- 2年以上の整備点検経験や整備責任者としての管理経験があり、整備管理者選任前研修受講を修了した者
- 3級以上の整備士資格を持つ者
ただし、過去地方運輸局長から解任命令がだされて解任された場合、解任されてから2年以上経過していなければ、整備管理者にはなれません(欠格要件)。
◆運行管理者
運行管理者は、ドライバーを中心に、日々の運行体制全体を指揮管理する人で、ドライバーのシフト管理から日々の点呼を含む指導管理、休憩施設の保守管理など安全運行のための業務全般を担う、いわば現場責任者のような立場です。
必要人数は、最低1名で、登録トラックの台数30台ごとに1名追加で任命する必要があります。もちろん常勤雇用であり専任でなければなりません。また、ドライバーとの兼務はできません。資格要件は、以下2種類あります(いずれか)。
- 運行管理者試験に合格した者。(受験するための資格要件あり)
- 5年以上の運行管理の実務経験があり、一般講習及び基礎講習を5回以上受講した者。
ただし、過去地方運輸局長から解任命令がだされて解任された場合、解任されてから2年以上経過していなければ、整備管理者にはなれません(欠格要件)。
◆事業主(役員)
この運送業全体の経営を管理する人として登録します。人数や資格要件はないですが、事業主及び役員全員が以下の欠格事由に当てはまらないことが要件です。
- 一年以上の懲役または禁錮以上の刑に処せられ、執行を終わりまたは受けなくなったときから5年を経過していない者
- 一般貨物自動車運送事業等の許可の取消を受け、その取消の日から5年を経過していない者
- 未成年者及び成年被後見人
3.場所の要件
運送業を営むには、営業所と休憩施設、車庫を用意しなければなりません。
いずれの場合も必要になることでいうと、使用権限があることです。自己所有の場合は、登記簿謄本での証明。賃貸借の場合は、営業所の場合は”事務所として”、車庫の場合は”車庫として”の記載がある賃貸借契約書が必要です。また、2年を満たない契約の場合は、自動更新の文言が入っている必要があります。
また、各法令に抵触しないこと、も共通して注意が必要です。大きいところでいくと、
農地法 都市計画法 建築基準法
の3つです。
まず、農地法であれば、現在農地(地目が田や畑など)と登記されている場合、そのままではそもそも建物は立てれません。また、車庫であっても農地以外の使い方をするため、農地転用という許可(届出)が必要です。(農地転用に関してはこちらから)
次に、都市計画法でいくと、市街化調整区域の指定があれば、そこには建物は同じく立てられません。車庫であれば建物ではないので可能ですが、営業所と隣接の兼ね合いから避けたほうがいいのは確かです。また、市街化区域であったとしても、用途地域設定がされている場合があります。例えば、第一種低層住宅専用地域、商業地域などは、設置できる建物に制限がされる地域があります。
最後に、建築基準法に関して。建築事務所が関わるような建築物であれば通常問題ありませんが、例えばプレハブを営業所としようとする場合などは、建築確認申請が別途必要な場合もあります。
実際、専門家に相談される前に、勇み足で契約をしてしまったらそれが営業所を構えられない場所だった、という例が少なくありません。不動産業者さんも詳しい方ばかりではありません。運送業をしようと考えられたら、契約をする前にまず専門家に相談するか、せめて上記法律での制限がない土地かどうか、各役所へ問い合わせをしましょう。その他、各項目個別要件に関しては以下です。
◆営業所
営業所は、ドライバーの毎日の点呼や健康チェック、会議やその他事務作業を行う、まさに営業の拠点となるところです。大きさの指定はとくにありませんが従業員の数に応じて事務机やキャビネット、事務作業ができるスペースをしっかり確保する必要があります。
◆車庫
続いて、車両を保管する車庫です。車庫はもっとも具体的な要件が設定されています。
- 営業所からの距離
毎日の運行前チェックは営業所で行うため、基本的に車庫と営業所は隣接が必要です。しかし、営業所の要件は車庫に比べて厳しいことに加えて、地域によってはまとめて大きく敷地をとれないという場合もあるため、あくまで指導監督ができるレベルであれば、一定の距離内であれば営業所と離れていても認められます。大阪府内でいうと、貝塚市や泉佐野市、泉南市など限られたエリアが5キロを超えない距離での設置が必要ですが、大阪府のそれ以外の市では、原則10キロを超えない距離であれば認められる傾向にあります。 - 面積
すべての車両が格納できるサイズが要件となります。車両と車両、車両と車庫との間がそれぞれ50㎝以上離れていることが求められます。この計算でギリギリの大きさの場合は、追加資料として図面の提出が必要です。 - 前面道路の幅員
車両制限令という政令で、各道路は通っていい車両幅員と重量が決められています。車庫の前の道路は当然にその会社の車両が通りますので、前面道路の幅員がその車両が通るのに十分であることを証明する、幅員証明書なるものを各道路の管理者(都道府県や市町村)から取得して提出する必要があります(国道の場合は不要)。
◆休憩(睡眠)施設
運送業許可の特徴として、このドライバーのための休憩施設を設けることが要件として設定されていることがあります。
まず、大前提として、休憩施設は営業所もしくは車庫と併設して設置しなければなりません。営業所と車庫は例外的に離れることが認められることがあっても、休憩施設は単独で設置することはできません。睡眠施設の設置要不要は、ドライバーの勤務体系によって変わってきます。例えば深夜帯の運行がある場合や、運行の間に十分な休息時間が取れないことが想定される場合などは必要ですが、そうではない場合は不要です。
休憩施設の場合は大きさの要件はありません(睡眠施設は1ドライバーあたり2.5㎡が必要)。また、休憩施設は営業所と同じ部屋内でもかまいませんが、必ず仕切られていることが求められます。
4.車両の要件
一般貨物自動車運送事業を始めるのに、必要なトラック台数は、最低5台からです。ただし、霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般に需要の少ない島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの)は5台しばりはなくなります(台数下限がないだけで1台からでもOKとは限りません)。
さらに、使用権限があることを証明する必要があります。会社名義の車検証や売買契約書、リース契約でも大丈夫ですが、1年以上の契約期間のある契約書が必要です。また、社長の個人名義の車両の場合、原則申請時までに、会社名義に名義変更が必要です。
法令試験
4要件とは別で、常勤役員、個人事業主が受けなければならない法令試験があります。この試験は、①申請後に ②(1申請につき)2回まで 受けられることが特徴です。法人の場合は、1回目と2回目の受験する役員が変わることは可能ですが、その場合も2回目となりますので、もし受からなければ、申請から再度やりなおしとなります。
- 試験日程
受験は、隔月に開催されます。申請受理月の翌月が1回目の受験月となり、不合格の場合は翌々月に2回目の受験ができます。2回目は1回目とは別の役員が受験してもかまいませんが、その場合でも不合格であれば申請は却下となります。 - 試験問題・範囲
試験問題数は30問で50分間。〇✕形式での出題です。範囲は、貨物自動車運送事業法に関する法令のみならず、道路交通法や道路運送法、自動車事故報告規則など、道路に関する法令から、さらに、労働基準法などの労働者関連法令まで幅広く出題されます。 - 合格基準
出題数の8割以上で合格。
試験ですので、筆記用具以外は持ち込み禁止ですが、条文集の配布はあります。ただし、見ながら解くというスタンスではとても間に合うボリュームではありませんので、事前の試験対策は過去問などからしっかり行う必要があります。
一般貨物自動車運送事業申請の流れ
まとめとして、申請の流れを記載しておきます。各項目の()は順調にいった場合の目安日数です。
- 申請書類、情報収集(1か月)
- 各要件で記載した内容を証明するための書類を収集する作業です。様式が決まった書類も多いのでそちらへの記入も必要です。
- 書類提出、受領、審査(5か月)
- 書類提出してから、審査と同時並行で法令試験の受験をします。また、残高証明(2回)と社会保険の加入手続きなどもこの間に進めます。
- 許可連絡、許可証交付式(1か月)
- 許可の連絡が来ましたら、登録免許税(12万円)を納付し、運行管理者・整備管理者届出書および運輸開始前確認書を提出します。
- 緑ナンバー取得(1か月)
- 緑ナンバー取得後、運賃料金設定届を提出します。
- 営業開始
- ここまで完了して営業運行が可能になります。
上記フローだと最短で8か月となりますが、一つ止まるとそのあとの工程がすべて止めざるを得なくなります。現実的な必要日数でいうと、1年間程度必要と考えて申請を進めましょう。
一般貨物自動車運送事業取得後のこと
許可取得後の報告義務
許可取得後は、毎年所定の報告書の提出を所轄の行政機関に提出する必要があります。
事業報告書と事業実績報告書の2点です。
- 事業報告書
経営状況の報告書です。売上や人件費から経常利益までの損益計算書と貸借対照表を提出します。この2点はほぼどこの会社も作っているものではあると思いますが、様式が決められていますので、それにそって再作成しなければなりません(内容によっては自社ではない項目を計算する必要も)。 - 事業実績報告書
似たような名前ですが、こちらは実際に運行した車両数や運行距離などの実績を記載して提出します。事業報告書は結果ですので締めごとにまとめて実施すれば伝票があるので大丈夫ですが、こちらは日々の運行記録がなければ明細がわかりませんので毎日の運行日誌の運用が肝になります。
以上2点の提出が滞ってしまうと、このあと記載する監査の対象となります。しっかり作成して遅延なく提出できるように設計しておくことが大切です。
巡回指導と監査
許可後、滞りなく適正に事業がなされているか、行政側で臨店をして確認する機会が設けられています。それが巡回指導と監査の2つです。
- 巡回指導
許可がでたあと、数か月以内に実施されます臨店確認です。実施するのは、民間事業者である『公益社団法人全日本トラック協会』から委託を受けている「全国貨物自動車適正化事業実施機関」によって行われます。この巡回指導の目的は、申請どおり滞りなく運営がされているかどうかを、AからEの5段階で評価し、問題なければその後は不定期で2~3年おきに実施されます。もしこの指導でDやEなどの低い評価がついてしまうと、さらに重い監査へと繋がってしまいます。事前に巡回日時とチェックシートの連絡が来ますので、運営チェックを自身で行っておくことが大切です。 - 監査
こちらは、完全不定期に実施されることと、事前連絡がなくいきなり臨店することもあるというものです。理由は、巡回指導でお話した低いランクの場合などある程度予見されるものもあれば、市民や外部通報により法令違反が疑われる場合、など当人は予見しえない場合もあります。管轄行政から担当監査官が臨店して行われますし、この訪問によって適正に事業がなされないと判断された場合、営業停止や最悪許可取り消しなどにもなりかねない行政行為といえます。
以上のことから、巡回指導<監査、であり、運送業をされている方かたするとできるかぎり監査は避けたいところではあります。が、しばらく臨店していないという理由でとくになんの落ち度もなく監査がされることもありますので、過度におそれず、まずは巡回指導を活用して、事業適正化を心がけていく、不明点や相談などがあれば指導員や周りの専門家に相談してみましょう。
貨物利用運送事業
貨物自動車運送事業を語るうえで、もう一つ認識していただく内容があります。それが、利用運送事業者という定義です。
ネット通販の台頭と世界的パンデミックにともなう、圧倒的物流量の増大と人手不足ドライバー不足の影響から、急速に増えたのが利用運送という事業者です。簡単にいうと、自社の車両やドライバーではなく、他社の車両、ドライバーを使って、他人の需要に応じ有償で貨物を運ぶ手配、仲介を行う事業者のことをさします。車両などのアセットを持たずに始めれることや、国が進めるモーダルシフト(トラック輸送からへの鉄道や船舶への輸送に転換すること)の流れもあり、登録数は増えているといいます。この利用運送事業者には、大きく分けて2種類あります。
- 貨物自動車運送事業法の適用となる貨物自動車利用運送事業(認可)
貨物自動車運送事業者(トラック実運送事業者)が、自社の車両を使わずに他者の車両・ドライバーを利用して行う貨物運送事業のこと。 - 貨物利用運送事業法の適用となる貨物利用運送事業(登録・許可)
利用運送事業者(実運送事業者ではありません)が、実運送事業者(トラック、船舶、航空、鉄道)を利用して行う貨物運送事業のこと。
似たような名詞が並び、わかりにくいとは思いますが、つまり、根拠法令が違う2種類の利用運送事業者がいるということです。この2種類でどう違うのか、国土交通省のHPにわかりやすい図解がされていましたので載せておきます。

さらに、2.は一種と二種にわかれます。こちらも同じ国土交通省のページに図解がありましたので載せておきます。
【貨物利用運送事業】
- 第一種貨物利用運送事業
船舶、航空、鉄道、トラックのいずれか一つの輸送モードを利用して運送サービスを行う事業 - 第二種貨物利用運送事業
、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続するトラックでの貨物の集荷及び配達(トラック事業者の行う運送にかかる利用運送を含む。)を一貫して行う事業

つまり、利用運送の集荷から配達まで2つ以上の輸送手段を一貫して手配を自分で行うか(二種)、一つの輸送手段(例えばトラックのみなど)のみを手配を行うか(一種)の違いということです。
ちなみに、この法律上では、いずれの輸送手段にも軽自動車は含まれませんので、軽自動車(黒ナンバー)のみを利用する場合は、1.2.いずれの場合も、利用運送の登録・許可は不要ということになります。
一般貨物自動車運送事業の今後について(更新制の導入)
令和7年6月に貨物自動車運送事業法が改正され、ドライバーの処遇改善や違法トラック(白トラ)規制強化などを中心に、運送業の根本課題に大きくメスを入れるような大きな改正法律が成立し、令和8年4月から施行されました。この流れで、今まで無制限であった一般貨物自動車運送事業に関しても、5年更新制度が決まりました。ただし、こちらは3年以内に(令和10年中をめどに)施行予定、という方針のみで具体的な日にちは決まっていません(3年後ではないので注意)。

今回ほどの大きな改正が入ることは業界内外ともに非常に珍しく、それだけこの運送業を取り巻く環境は”待ったなし”の厳しい状況であるということだといえます。とくに更新制の導入はここ数年いわれながらも具体的に明文化はされてこなかったのが、いよいよ決定され、業界側も本腰を入れて運営体制の強化をしていくと思われます。
とはいえ、長年培ってきた風土や習慣はなかなか変えれるものではありません。関係人口が多ければ多いほど(大きな企業であるほど)その変化対応は相当な労力がかかると思われます。
一方、これから許可取得を目指される方は最初から更新制ありきで無理なく設計することで、ここへの対応は普通のこととしてできるはずです。厳しくなること=業界が適正化されること、ととらえ、この大改正を理解、そしてチャンスとして取り組んでいただきたいと思います。
そして、、、やはりここまでの対応に本業をこなしながら行うのは相当な力が必要です。一人で抱え込まずぜひみなさんのよき相談相手、理解者となるような、専門家を見つけていただきたいと思います。
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